入会、イベントへの参加を歓迎いたします。イベントや会議の場所に直接お越しいただくか、メールにてお問い合わせください。会則は、以下のとおりです。
(名 称)
第1条 この会は、中央環境保全推進地区市民会議と称し、通称を中央地区環境市民会議、愛称を中央地区環境市民会議とする。
(目 的)
第2条 この会は、八王子市環境基本条例に基づき中央環境保全推進地区(以下、「中央地区」という)における環境の保全、回復および創造について自ら積極的に活動することを目的とする。
(組 織)
第3条 この会は、次に掲げる原則に則り活動を行う。
(1) 自立的な市民組織であること。
(2) 中央地区で活動する誰もが参加できるオープンな組織であること。
(3) 地域の市民および事業者に広く理解され、行動の輪を広げる組織であること。
(活動内容)
第4条 この会は、第2条に定める目的を達成するために次に掲げる活動を行う。
(1) 八王子市環境基本計画に関する活動
(2) 浅川の環境改善に関する活動
(3) 市街地の環境改善に関する活動
(4) 循環型社会への推進に関する活動
(5) 地域住民に対する環境保全の働きかけ
(6) その他、目的達成のため必要と認められる活動
(会 員)
第5条 この会は、第2条の目的に賛同し自主・自発的に参加する者(以下「会員」という。)で構成する。
2 会員は、会を構成する部会に属するものとする。
(会 務)
第6条 この会は、活動および運営のため会長の招集により定例会、総会、役員会を行う。
(役 員)
第7条 この会は会長1名、副会長若干名、会計2名、監査2名の役員を置く。
2 これらの役員を選出するために各部会から各若干名の代表者を選出し、これら代表者の互選により役員を選出し、総会において承認を得る。
3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の任務)
第8条 会長は、この会を代表し会の運営が適正に行われるように統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会の運営が適正に行われるよう努め、会長不在の場合は、統括を代行する。
3 会計は、財務を管理し予算・決算の作成を行う。
(監 査)
第9条 この会の財務監査を年度末に行い、総会において承認を得る。
(顧 問)
第10条 この会に功績のあったものを顧問として置くことができる。
(会 計)
第11条 この会の運営経費は、次に掲げる費用でまかなうものとする。
(1) 市補助金
(2) その他の収入
2 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会員の責務)
第12条 会員は、第2条に定める目的を達成するために次に掲げる事項をお互いに遵守する。
(1) 自発的かつ積極的に参加する。
(2) お互いを尊重したうえで発言し活動する。
(意見の集約)
第13条 意見の集約が必要な場合は、少数意見の尊重と会員の総意とするため、会員合意による決定を原則とする。採決が必要な場合は、出席者の過半数の賛成をもって意見集約とする。
(事務局)
第14条 この会に事務局(所在は事務局長宅とする。)を置く。
2 事務局は、会長の任命による事務局長1名、事務局員若干名により構成する。
3 事務局は、会の経緯と決定事項等の記録を議事録として作成し保管を担当する。
4 事務局は、連絡業務を含む庶務を担当する。
(会則の改正)
第15条 この会則は、出席者の過半数の賛成をもって改正することができる。
(その他)
第16条 この会則に定めのない事項で疑義が生じた場合は、その都度協議し決定するものとする。
(施行期日)
付則 この会則は、平成14年9月28日から施行する。
2 平成16年5月22日一部改訂し施行する。
3 平成18年5月27日一部改定し施行する。
(中央環境保全推進地区)第2条関係
1 暁町1丁目〜3丁目、大和田町1丁目〜7丁目、富士見町(11町)
2 中野町、中野山王1丁目〜3丁目、中野上町1丁目〜5丁目、清川町(10町)
3 横山町、八日町、本町、元横山町1丁目〜3丁目、田町、新町、明神町1丁目〜4丁目、東町、旭町、三崎町、中町、南町、天神町、南新町(19町)
4 八幡町、八木町、追分町、千人町1丁目〜4丁目、日吉町、元本郷町1丁目〜4丁目、平岡町、本郷町、大横町、小門町(16町)
5 子安町1丁目〜4丁目、寺町、万町、上野町、台町1丁目〜4丁目、緑町(12町)
(会を構成する部会)第5条関係
かわ部会 河川環境
まち部会 大気汚染・騒音 まちのみどり まちの美観等
ごみ・資源・エネルギー部会 ごみの減量・資源循環 地球温暖化